■「一太郎」判決の衝撃。「なんでこんなものが特許として認められているのか」という根本的な問題があるんじゃないかと思うのですが、申請するときに如何様にもとれるような曖昧な書き方をしておいて、ほんとに当時そこまで考えて申請したのかも怪しいものがたくさんありそうです。もちろん本当の意味で侵害しているなら断固とした処置が必要だろうと思いますけど、今回のはどうなんですか・・・。
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